こだわり食材の店

 みやざきの食と農を考える県民会議では、県産食材を積極的に取扱・販売し、地産地消の推進に協力していただける小売店等を「みやざき地産地消こだわり食材の店」として登録しております。

登録の基準

  1. 県内に所在する小売店であること。
  2. 以下に掲げる全ての取組を実施していること。
分類 登録基準
共通事項
  1. 「県産農林水産物又は県産加工品を、各分類別の基準に掲げる内容にて概ね年間を通して販売していること」
    ※県産加工品:主たる原材料の8割以上に県産農林水産物を使用している加工品。また、ここでの加工品は豆腐、かまぼこ、漬物、乾物などを表す。
  2. 「地産地消にこだわた特徴的な取組を1つ以上行っていること」
  3. 「県産農林水産物又は県産加工品の取扱を、今後も増やしていく計画であること」
  4. 「食品表示の適正化を図るなど、食の安全・安心の確保に積極的に取り組むこと」
  5. 「各種法令などに違反しいてないこと」
百貨店・スーパー 百貨店
スーパー
量販店
専用のコーナーを常設していること…<イメージ>
※通常の販売コーナーと区別して設置された県産品のみを専用で扱うコーナー
食肉小売業 肉屋 常に、取扱品目数の2分の1以上が県産品であること
鮮魚小売業 魚屋 月の取扱品目数の2分の1以上が県産品であること
野菜・果実小売業 八百屋
果物屋
(直売所)
米穀類小売業 米小売業 常に、県産米の取扱量が全体の3分の2以上を占めていること










牛乳小売業 県産牛乳を取り扱っていること
茶類小売業 茶小売業
紅茶小売業
常に、県産茶の取扱量が全体の3分の2以上を占めていること
豆腐・かまぼこ等
加工食品小売業
豆腐小売業
漬物小売業
常に、取扱加工品数(商品数)の3分の2以上が県産加工品であること
乾物小売業 乾物屋
夕食材料宅配業 月の取扱品目数の2分の1以上が県産のものであること
その他 登録認定委員会において別途、協議するものとする

登録の取り消し

 県民会議は、登録店が次のいずれかに該当することが確認された場合には、登録を取り消すものとする。

  1. 登録店から登録辞退届による辞退の申し出があった場合
  2. 登録基準を満たさなくなった場合
  3. 公序良俗に反する行為を行ったことが明らかになった場合