- 県内に位置する飲食店、宿泊業、仕出弁当屋・惣菜屋であること。
- 県産食材を以下に掲げる基準で提供していること。
| 分類 | 具体例 | 登録基準 |
|---|---|---|
| 共通事項 「お米は県産米を使用」 「基準内容の料理を年間通じて提供」 |
||
| 食堂・レストラン | 一般食堂、日本料理店、 各国料理店、 中華料理店(ラーメン店含む) |
地産地消メニューが「10品以上ある」 ※ただし、地産地消メニューのとらえ方については、登録認定委員会で別途協議する。 |
| 喫茶店 | 喫茶店、フルーツパーラー等 | |
| 酒場・ビヤホール | 居酒屋、おでん屋、焼鳥屋 | |
| 料亭 | 料亭、割烹店 | |
| 旅館・ホテル | 旅館、ホテル、民宿 | |
| そば・うどん店 | そば、うどん店 | めんの原料及び具材の5割以上が本県産。 |
| すし店 | すし屋 | 本県産魚介類が5割以上を占めている。 |
| 料理品小売業 | 仕出弁当屋 | 1種類以上の地産地消弁当を定番化している。 |
| 惣菜屋 | 地産地消メニューが全メニューの5割以上を占めている。 | |
- 「地産地消メニュー」
本県産食材を、メニューの主たる食材及びメニューに使用されている食材のうち5割以上(食材数ベース)使用したメニュー(飲料を除く)。 - 「地産地消弁当」
本県産食材を5割以上(食材数ベース)使用した弁当。



